人材派遣業許可・人材派遣会社設立サポート
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有料職業紹介業はじめ方ガイド
職業紹介責任者とは?
 

 職業紹介事業者は、事業所ごとに専属の職業紹介責任者を選任する必要があります。
 職業紹介責任者は、職業紹介に関する業務を統括管理する者とされ、当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人当たり1人以上選任することになります。

   
職業紹介責任者の要件
 
次の要件に該当しない者は、職業紹介責任者になることはできません
1.
未成年者でなく、欠格事由に該当しないこと
2.
生活根拠が安定していること
3.
健康状態が良好であること
4.
不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること

5.

成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
    この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
6.
5年以内に職業紹介責任者講習を受講していること
7.
外国人にあっては、一定の在留資格のあること
職業紹介責任者の職務
 
(1)
求人者及び求職者から受けた苦情の処理に関すること
(2)
職業紹介に係る求人者の情報及び求職者の個人情報の管理に関すること
(3)
求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言、指導その他職業紹介事業の業務の運営・改善に関すること
(4)
職業安定機関との連絡調整に関すること
   
職業紹介責任者講習
 

職業紹介責任者講習は、職業紹介責任者となるためには必ず受講する必要があります。

講習は、「社団法人全国民営職業紹介事業協会」が行いますが、申し込み受付からすぐに定員に達してしまいますので、早めに申し込むことが必要です。

職業紹介責任者講習のスケジュールは以下で確認してください。

 

   職業紹介責任者講習スケジュール

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