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特定人材派遣業はじめ方ガイド
特定人材派遣業の届出はどうするの?
 

特定人材派遣業を行うためには、厚生労働大臣への届出を行う必要があります。

 実際の届出の窓口は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局(例えば名古屋市であれば、愛知労働局」)となります。

 この届出は、以前は事業所単位(支店・営業所単位)で行う必要がありましたが、現在は会社単位で行うことになっています。

   
特定人材派遣業の届出の書類、添付書類等
 
特定人材派遣業の届出には、以下のような書類と添付書類が必要となります(以下は、法人(会社)で申請する場合の例です)。
1.
特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)
2.
特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業にかかる事業計画(様式第3号)
3.
定款
4.
登記簿謄本
5.
役員の住民票(本籍地の記載があるもの)
6.
役員の履歴書

7.

個人情報適正管理規程
8.
事務所の不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書
9.
派遣元責任者の住民票(本籍地記載のもの)及び履歴書(役員と派遣元責任者が同一人物の場合は不要)
※上記以外にも別途、申立書等が必要となる場合があります。
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