特定人材派遣業の届出はどうするの? |
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特定人材派遣業を行うためには、厚生労働大臣への届出を行う必要があります。 実際の届出の窓口は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局(例えば名古屋市であれば、愛知労働局」)となります。 この届出は、以前は事業所単位(支店・営業所単位)で行う必要がありましたが、現在は会社単位で行うことになっています。 |
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特定人材派遣業の届出の書類、添付書類等 |
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