人材派遣業許可・人材派遣会社設立サポート
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特定人材派遣業はじめ方ガイド
派遣元責任者とは?
 

人材派遣業を行ううえで、の就業に関し、苦情その他の問題が発生した場合に、その迅速な解決を図ること、その他適正な就業を確保することご求められますが、そのためには派遣元の雇用管理が適正に行なわれることが必要であり、その管理を実際に行なうのがです。

一般人材派遣業では講習を受講していることが、選任の要件となっていますが、特定人材派遣業では必ずしも講習を受講しておく必要はありません。。

   
派遣元責任者の要件
 
次の要件に該当しない方は、になることはできません
1.
未成年者でなく、派遣法6条の第1号から第4号に定める欠格事由に該当しないこと
2.
健康で、住所等が一定していること
3.
他人を拘束したり、有害な業務に就かせたりしないこと
4.
一定の雇用管理等の経験等があること
  ※具体的には以下の経験が必要です。

 

 
(1)
成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する方
   
この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における若しくは登録者等の労務の(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務のを含む。)であったことをいう。
 
(2)

成年に達した後の雇用管理の経験ととしての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の方

(ただし、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。)

 
(3)

成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の方(ただし、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。)

 
(4)
成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する方
 
(5)
成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する方
5.
外国人にあっては、一定の在留資格のあること
派遣元責任者の職務
 
派遣元事業主は「」を選任し、次に揚げる業務を行なわせます。
(1)
であることの明示等
(2)
就業条件等の明示
(3)
派遣先への通知
(4)
派遣先及びに対する派遣停止の通知
(5)
派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
(6)
に対する必要な助言及び指導の実施
(7)
から申出を受けた苦情処理
(8)
派遣先との連絡調整
(9)
の個人情報に関すること
(10)
安全衛生に関すること(派遣元事業所においての安全衛生を統括管理及び派遣先との連絡調整)
   
派遣元責任者講習
 

特定人材派遣業のみを行う場合は、講習を受講する必要はありません。

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