人材派遣業許可・人材派遣会社設立サポート
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特定人材派遣業はじめ方ガイド
 
特定人材派遣業を始めるための要件
 

特定人材派遣業を始めるためには、厚生労働大臣へ届出が必要ですが、届出の受理要件が決まっていますので、以下のような一定の要件を満たすことが必要です。

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一定の欠格事由に該当しないこと

 

具体的には以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。

 
(1)

禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令(労働社会保険法令を含む)違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者

 
(2)

人材派遣業の許可が取り消され、その取消から5年未経過の者

 
(3)

成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者

 
(4)

役員と派遣元責任者の中に、上記(1)〜(3)の該当者がいる場合

     
A
人材派遣業の役務を特定のものに提供することを目的として行われるものではないこと
     
B

派遣元責任者が適切に選任、配置されていること

 

*派遣元責任者の要件はこちら

     
C

個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

     
D
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。人材派遣業と兼業する場合、明確な区分が必要
     
E
労働・社会保険に加入していること

 

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