人材派遣業許可・人材派遣会社設立サポート
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特定労働者派遣業はじめ方ガイド
 
特定人材派遣とは?
 

特定人材派遣とは、すでに常用雇用している自社の社員を特定の派遣先へ派遣することです。一般人材派遣と異なり、登録して派遣先が決まるまで待機するものではありません。派遣会社と最初から雇用契約を結ぶため、例え派遣されていない期間であっても給料が支払われることになります。社員にとっては、雇用が安定し安心して働くことができます。

主に技術者などの専門職の人材派遣に多く見られます。

   
人材派遣を行うことが出来ない業務
 

度重なる法改正により、従来は派遣が出来なかった業務についても徐々派遣が認められるようになってきました。現在では、ほとんどの業務で派遣が可能になったと言っても良いでしょう。

ただし、現在でも以下の業務については派遣を行うことは出来ません。

 @港湾運送業

 A建設業

 B警備業

 C病院等における医療関係の業務(ただし、紹介予定派遣であればOK)

    具体的には次のとおりです。

医師の業務(病院、診療所、助産所 介護老人保健施設 医療を受ける方の居宅 で行われるものに限ります)

歯科医師の業務(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

薬剤師の業務(病院等で行われるものに限ります)

保健師、助産士、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(病院等、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、病院等、介護保険施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

歯科衛生士の業務(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

診療放射線技師の業務(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

D

人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規程する協定の締結

E

弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士又は行政書士の業務

F

建築士事務所の管理建築士の業務

 

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