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社会保険情報
 
健康保険・厚生年金の被保険者になる人、ならない人
被保険者になる人
区分
被保険者になる人、ならない人
代表者、役員、顧問、嘱託
法人の代表取締役、取締役、理事、監事、代表社員いついては、民法、商法上では、法人に使用されていない者と解されていますが、健康保険、厚生年金保険では、これらの人も法人から労働の対価として報酬(役員報酬)を受けている人は、被保険者となります。非常勤役員いついては原則として被保険者になりませんが、実態として常勤性が認められれば、被保険者となります。顧問や嘱託でも同じです。
試用期間中の新規採用者
新規採用者を当初一定期間、試用期間としその間の勤務状態等により正式採用、不採用を決めている場合、たとえこの試用期間が2ヶ月以内であっても、これは一定の期間を定めて雇い入れる期間雇用とは違い、期間を定めない一般的な雇い入れとなりますので、入社当初から被保険者となります。
研修期間中の社員
新規採用者を研修所、訓練所に入れるような場合、事業所の本来の仕事をしていないわけですから、この研修・訓練で身につけた知識や技術をもってその事業所の仕事につくことが当然予想されており、この期間についても、社員としての身分を持ち、報酬の支払いや人事管理を受けていると考えられますので、当初から被保険者となります。
労働組合の専従職員
労働組合の専従職員は、労働組合から報酬が支払われますので、名目上は会社の職員であってもその会社の被保険者とはなりません。労働組合が健康保険・厚生年金の適用事業所であれば、労働組合の被保険者となりますが、労働組合が適用事業所でないときは健康保険・厚生年金の被保険者となることができません。
パートタイマー
常用的に勤務する場合は、被保険者となります。具体的には1日または1週の所定労働時間、および1ヶ月の労働日数が、その会社で同じような仕事をしている通常の正社員の4分の3以上であれば、原則として被保険者となります。

被保険者にならない人
区分
被保険者にならない人
臨時に使用される人、日々雇い入れられる人
2ヶ月以内の期間を定めて臨時に使用される人(期間雇用者)と日々雇い入れられる人は、日雇特例被保険者として扱われるため、一般の被保険者からは除外されます。
季節的な業務に使用される人

季節的な業務とは、たとえば酒造、高野豆腐製造のようなものをいい、このような業務に使用される際、4ヶ月以内の契約で使用される人は一般の被保険者とはなりません。この場合は、たまたま事業主の都合で4ヶ月をこえて使用されることになっても、被保険者にはなりません。

ただし、季節的な業務であっても最初から4ヶ月を越えた期間の契約で使用される人は、入社時から被保険者となります。

臨時的な事業に使用される人

事業全体が臨時的なもの、例えば博覧会のようなものをいいます。こういった事業の事業所に6ヶ月以内の期間を定めて使用される人は、一般の被保険者にはなりません。

ただし、臨時的な事業に使用される人であっても最初から6ヶ月を越えた期間の契約で使用される人は、入社時から被保険者となります。

所在地の一定しない事業所に使用される人
所在地の一定しない事業所に使用される人は、長期にわたって使用されても被保険者とはなりません。
 
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