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人材派遣の基礎知識
 
人材派遣業Q&A

いわゆる「同一の業務」については、派遣制限期間を超えて派遣スタッフを受け入れることはできませんが、「同一業務」とは具体的にどのようなものでしょうか?

 

 派遣先の事業所等において、派遣スタッフを受入れている業種と同種のものに労働者を雇入れる場合です。
 例えば、システム設計の業務に、3年を超えて同一の派遣スタッフを受入れている場合には、当該派遣先の事業所等において、システム設計に主として従事する業務に新たに労働者を雇入れる場合に、雇用契約の申込み義務が発生します。
上記の事業所等とは、以下のように判断します。
※「事業所等」…
課、部、事業所全体等、
(1)
場所的に他の部署と独立している、
(2)
経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の様態等においてある程度の独立性を有する、
(3)
一定期間継続し、施設としての持続性を有する 等の観点から実態に即して判断されます。
日数限定業務には、どのようなものが該当するのですか?

 「その業務」が1カ月に行なわれる日数がその事業所の通常の労働者の所定労働日数の半分以下、かつ1カ月の就業日数10日以下の業務が該当します。

 例えば、月末毎の棚卸し業務や、土日のみに行われる住宅展示場の案内業務、試験監督の業務などがこれにあたります。

派遣社員はいつから社会保険に加入させなくてはいけないのでしょうか?

 現在、派遣会社の多くが、派遣社員の社会保険適用を「おおむね2ヶ月後から」としているようです。

 これは、健康保険法において、被保険者から除外できる者の中に、「2ヶ月以内の期間を定めて雇用された者」が含まれているためです。

 しかし、この「2ヶ月以内の期間を定めて雇用された者」は、はじめから2ヶ月以内の期間を定めている者であって、最初から2ヶ月間を越えて雇用されることがあきらかな場合は、その対象とはなりません。

 つまり、派遣社員であっても、例えば最初から1年間の契約で派遣期間を定めて雇用したのであれば、最初から社会保険を適用させる必要があります。

 派遣社員に対する時間外労働については、派遣先の36協定と派遣元の36協定のどちらが適用されるのですか?

 派遣社員の労働時間、休憩、休日に関する事項については、派遣先がその責任を負いますが、36協定に関しては、派遣元のものが適用されます。

 そのため、派遣元は様々な派遣先に対応できるように36協定を締結する必要があります。また、この36協定の締結の相手側である過半数労働者の代表の選出の際には、その派遣会社が常時雇用している社員のみを対象とするのではなく、派遣社員全体(現に雇用している者であって登録だけのものは除く)を対象として、代表者を選出しなくてはなりません。

 派遣社員は、派遣先の就業規則の適用を受けるのですか?
 派遣社員は、派遣元の就業規則が適用され、派遣先の就業規則は原則として適用されません。
  派遣社員は、派遣元との間に労働契約(雇用契約)関係があります。派遣元から、派遣就労に際して、労働者派遣契約に基づいた労働条件明示書を交付されることになっています。派遣労働者としては、その労働条件明示書で示された範囲で派遣先の指揮命令に従うことになります。
 派遣先の就業規則は、派遣先が直接に雇用する従業員だけに適用され、派遣労働者には適用されません。
   
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