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人材派遣の基礎知識
 
派遣と請負の区分基準に関する自主点検表
 

 以下の自主点検項目により、請負事業者や請負事業者を活用する事業所においては、業務の遂行方法が労働者派遣、請負のいずれに該当するのかを確認し、労働者派遣に該当する場合には、適正な労働者派遣となるよう、契約や業務遂行方法を見直すとともに、労働時間管理等に関して適切な措置を講じる必要があります。

 

請負事業者の立場から点検した場合、以下の項目のひとつでも「いない」があった場合、労働者派遣事業に該当する必要があります。

1.
業務の遂行に関する指示その他の管理を行うこと
 

(1)

労働者に対する仕事の割付け、順序、緩急の調整等を自ら行って
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
 
(2)
業務の遂行に関する技術的な指導、勤怠点検、出来高査定等について自ら行って
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
2.
労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うこと
 
(1)
労働者の始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等について事前に注文主と打ち合わせて
     
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
 
(2)
業務中に注文主から直接指示を受けることのないよう書面が作成されて
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
 
(3)
業務時間の把握を自ら行って ・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
 
(4)

労働者の時間外、休日労働は業務の進捗状況をみて自ら決定して

     
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
 
(5)
業務量の増減がある場合には、事前に注文主から連絡を受ける体制として
     
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
3.
企業秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うこと
 
(1)
事業所への入退場に関する規律の決定および管理を自ら行って
   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
 
(2)
服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規律の決定及び管理を自ら行って
     
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
 
(3)
勤務場所や直接指揮命令する者の決定、変更を自ら行って
     
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
4.
請負業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理すること
 
(1)
事業運転資金等をすべて自らの責任の下に調達・支弁して
     
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
 
(2)
業務の処理に関して、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負って
     
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
 
(3)
業務の処理のための機械、設備、器材、材料、資材を自らの責任と負担で準備している又は自らの企画又は前門的技術、経験により処理して
     
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い
 
(4)
業務処理に必要な機械、資材等を相手方から借り入れ又は購入した場合には、別個の双務契約(有償)が締結されて
     
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ い る / い な い

 

   
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