人材派遣業許可・人材派遣会社設立サポート
トップ 無料相談会 サイトマップ 会社概要 セミナー情報 サービス一覧 プライバシーポリシー お問い合わせ
人材派遣の基礎知識
 
請負と人材派遣
 

 派遣とは、派遣元会社が自社で雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることをいいます。

 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするものですが、派遣との違いは、請負には、注文者と労働者の間に指揮命令関係がない点にあります。

 注文者と労働者の間に指揮命令関係がある場合には、請負形式の契約により行われるものであっても、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けることになります。

 

 しかしながら、この「派遣」と「請負」の区分の判断は難し部分も多く、そのために、特に製造業務やIT関連業務において、実際は「派遣」に該当するのに、「請負」として契約を結んでいるケースが多く見られます。

 この場合、「偽装請負」となり、摘発→業務j停止命令が下ることも考えられます。

 

 この労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分について、国は以下のような基準を設けています。

 次の1および2のいずれにも該当する場合は、「請負により行われる事業」となりますが、それ以外は労働者派遣とされます。
1.
次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
 

(1)

次のAおよびBのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
 
A.
労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと
 
B.
労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと
 
(2)
次のAおよびBのいずれにも該当することにより労働時間に関する指示その他の管理を自ら行うもの
   
A.
労働者の始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く)を自ら行うこと
   
B.
労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間の単なる把握を除く)を自ら行うこと。
 
(3)
次のAおよびBのいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること
   
A.
労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと
   
B.
労働者の配置等の決定および変更を自ら行うこと
2.
次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
 
(1)
業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
 
(2)
業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてすべての責任を負うこと
  (3) 次のイまたはロのいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと
   
イ.
自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備もしくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く)又は材料もしくは資材により、業務を処理すること。
   
ロ.
自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術もしくは経験に基づいて業務を処理すること

 

上記の基準に該当しているかどうか、以下で簡易チェックを行ってみてください。

→ 派遣と請負の区分基準に冠する自主点検項目

   
運営事務所案内
行政書士事務所名古屋中央経営
〒451−0031
社会保険労務士法人アクティブイノベーション
愛知県名古屋市西区城西四丁目22番2号 緑Iビル2F
司法書士法人アクティブイノベーション
TEL 052−528−3566(アクティブイノベーション・名古屋中央経営)
松原昌基税理士事務所
FAX 052−528−3568(3事務所共通)