人材派遣業許可・人材派遣会社設立サポート
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人材派遣の基礎知識
 
人材派遣業の種類
 

派遣業の形態には「一般労働者派遣」と「特定労働者派遣」があります。

 

一般労働者派遣

 派遣としてよく知られているのがこの一般派遣です。派遣といった場合、多くはこの形態のもの。派遣で働こうとする人が派遣会社に登録を行い、派遣会社に派遣先を紹介してもらいます。派遣先が決まり就労開始したところで派遣会社と雇用契約を結びます。その流れをさして登録型派遣とも。仕事内容を選べますので、派遣で働く利点が大きく活かされる形態です。

 

特定労働者派遣

 労働者が、前もって派遣されるとした上で派遣会社の常用労働者として雇用される形態です。派遣会社が、常用労働者のみを求めのある企業に対して派遣します。この形態の場合 、派遣会社に雇用されていますから、派遣先が決まっていないとしても収入を確保することができます。

   
労働者派遣を行うことが出来ない業務
 

度重なる法改正により、従来は派遣が出来なかった業務についても徐々派遣が認められるようになってきました。現在では、ほとんどの業務で派遣が可能になったと言っても良いでしょう。

ただし、現在でも以下の業務については派遣を行うことは出来ません。

 @港湾運送業務

 A建設業務

 B警備業務

 C病院等における医療関係の業務(ただし、紹介予定派遣であればOK)

    具体的には次のとおりです。

医師の業務(病院、診療所、助産所 介護老人保健施設 医療を受ける方の居宅 で行われるものに限ります)

歯科医師の業務(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

薬剤師の業務(病院等で行われるものに限ります)

保健師、助産士、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(病院等、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、病院等、介護保険施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

歯科衛生士の業務(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

診療放射線技師の業務(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

D

人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規程する協定の締結

E

弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士又は行政書士の業務

F

建築士事務所の管理建築士の業務

 

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