人材派遣業に利用できる助成金 |
|||||||||||||||||
◎中小企業基盤人材確保助成金 |
|||||||||||||||||
創業や異業種への進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材を雇入れる場合に、一定額の賃金が助成されます。 創業等に伴う助成金の中では、もっとも人気があります。理由としては、職業安定所を経由しなくてもいい点や助成金の額が大きいことが理由といえるのではないでしょうか。(最大850万円まで支給) |
|||||||||||||||||
| 受給資格 | |||||||||||||||||
・ |
創業や異業種へ進出する事業主 |
||||||||||||||||
・ |
雇用保険の適用事業主(新規創業等の場合、支給申請提出日までに加入する必要があります) |
||||||||||||||||
・ |
中小企業の範囲にある事業主 |
||||||||||||||||
・ |
以下の基盤人材を雇入れる事業主 |
||||||||||||||||
・ |
創業や異業種進出に伴い300万円以上の経費支出をすること | ||||||||||||||||
| 基盤人材とは | |||||||||||||||||
創業や新分野に係る新たな事業に就く者であり、以下の要件1,2にいずれにも該当する者であること。
|
|||||||||||||||||
| 受給額 | |||||||||||||||||
基盤人材1人あたり140万円支給(最大5人まで) また一般労働者に対しても1人あたり30万円支給(基盤人材と同数まで、最大5人まで) |
|||||||||||||||||
| 手続について | |||||||||||||||||
1. |
説明会の出席 |
||||||||||||||||
額の大きい助成金であるため、少し頻雑な手続となります。まず、最初に事業を開始した後、手続が始まります。 各都道府県の雇用・開発能力機構の説明会に出席しなければなりません。(地方都市によっては、個別相談で対応している場合もあり(名古屋は個別相談OK))講習は義務付けられており、出席者は事業主か社会保険労務士に限られています。 まずそこで申請書類をもらいます。 |
|||||||||||||||||
2. |
改善計画書の提出(様式2号) |
||||||||||||||||
この申請は各都道府県が窓口になります。中小企業労働力確保法に基づく計画であるため、新たな事業内容や対象期間を記入します。改善計画を雇用・開発能力機構で確認してもらった後に、都道府県の雇用対策課や産業労働局に提出します。必要書類として法人であれば登記簿謄本や定款、個人事業主であれば税務署の設置届が必要になります。 ※なおこの手続は事業を開始した6ヵ月以内にしなければなりません。 |
|||||||||||||||||
3. |
基盤人材確保実施計画認定申請書(様式28号の1) |
||||||||||||||||
2の改善計画の提出後、さらに雇用・開発能力機構に上記書類の提出をします。記入事項としては新分野等の計画、設備支出計画(先程300万円以上)等があります。また、代表者経歴書や事務所の案内、会社組織図等が必要書類となります。
さてここで基盤人材を雇用しました。 |
|||||||||||||||||
4. |
中小企業基盤人材確保助成金支給申請書(様式30号の1) |
||||||||||||||||
基盤人材を雇入れ後、6ヵ月が経過した時点が第1回の支給申請期間となります(1ヵ月間が申請期間) 一般労働者もいれば同時に基盤人材と同数だけ申請できます。 さらに6ヵ月が経過した期間(雇入れから1年後)に第2回支給申請期間となり、1ヵ月以内に申請書を上記と同様に提出します。必要書類は、労働者は働いていた実績を確認する書類、預金通帳や総勘定元帳のコピーが必要です。また、第1回申請時のみ、経費300万円支出の領収書が必要になります。 |
|||||||||||||||||
中小企業基盤人材確保助成金におけるQ&A |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
地域創業助成金<<BACK NEXT>>特定求職者雇用開発助成金 |
|||||||||||||||||





