人材派遣業に利用できる助成金 |
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◎地域創業助成金 |
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地域に貢献する事業を行う法人を成立し、継続して雇用する労働者として3人以上(うち、1人以上は非自発的離職者であること)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する助成金です。 新規創業に対する助成金です。平成17年4月に新たに導入された新しい制度です。新たに地域貢献事業をする法人(個人はNG)の事業主を対象とします。地域貢献事業は広く考えられますので、殆どの事業が何かに当てはまるのではないでしょうか。 |
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地域貢献事業 |
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| 以下の事業を主たる事業(売上高の50%以上を占める)とする事業 ・ 個人・家庭向けサービス ・ 社会人向け教育サービス ・ 企業・団体向けサービス ・ 住宅関連サービス ・ 子育てサービス ・ 高齢者ケアサービス ・ 医療サービス ・ リーガルサービス ・ 環境サービス |
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| 受給資格 | |||||||||||||||
・ |
雇用保険の適用事業であること(雇入れが条件であるため、雇入れと同時に加入しなければならない) |
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・ |
新規で事業を行う事業主であって、類似の事業を別で行っていたり、過去に行っていた事業主はNG |
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・ |
事業設立以来、労働者を事業主都合で解雇したことがないこと |
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・ |
地域貢献事業を行う株式会社、有限会社、医療法人、学校法人、NPO法人、弁護士法人、税理士法人 社会保険労務士法人、司法書士法人等 |
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・ |
2人以上を雇入れ、そのうち30歳以上の非自発的離職者を少なくとも1人いなければならない |
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・ |
支給対象となる雇入れ労働者が関連会社等で雇用されていた場合はNG |
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・ |
労働関係の書類が整備されている法人 |
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| 非自発的離職者と雇用調整方針対象者 | |||||||||||||||
| 非自発的離職者は倒産や会社都合の解雇によって前職を離職した者をいいます。雇用調整方針対象者は、非自発的離職者の中で銀行による不良債権処理によって事業を縮小する事業主によって雇用調整対象となった者、または雇用対策法による再就職援助計画によって離職する者をいいます。なお自己の責めに帰すべき事由で退職した者(懲戒解雇等)は非自発的離職者ではありません。 | |||||||||||||||
| 受給額 | |||||||||||||||
1. |
新規創業支援金 |
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法人設立登記から6ヵ月以内に支払った対象となる経費の合計額×1/3が支給されますが、雇入れ人数、上記の非自発離職者や雇用調整対象者の雇入れ数によって限度額が変わります。 |
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2. |
追加雇入れ奨励金 |
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法人設立後、1年6ヵ月以内に上記の申請とは別に対象者(30歳以上非自発的離職者の雇用)が生じたときに1人あたり30万円、短時間労働者は1人あたり15万円が支給される。 |
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3. |
追加新規創業支援金 |
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| 雇入れ人数が3,4人の会社が5人に増えたことによって表1の金額の差額を改めてもらうことができる。 | |||||||||||||||
表1 |
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対象となる経費 |
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1. |
法人設立に要する費用(75万を限度) |
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○ |
司法書士、社会保険労務士、税理士、行政書士の事務代行料、経営コンサルタント等の費用 |
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× |
登記印紙代、株式払込金委託料、登録、免許の印紙代等 |
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2. |
事業を円滑にするため、役員や従業員に対する職務にかかる能力開発費用 |
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○ |
資格取得費用、教材費、セミナー等受講費用 |
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× |
私的なもの |
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3. |
設備・運営費 |
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○ |
事業所の改装費、賃借料、設備、備品、広告宣伝費、各種運営費 |
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× |
人件費、6ヵ月を超える期間の事業所の賃借料、敷金 |
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手続について |
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1. |
地域事業計画事業の認定申請書・認定 |
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法人設立の日から6ヵ月を経過する日までに地域貢献事業計画(様式1号)に定款、会社の登記簿謄本のコピー、事業内容の分かる書類(パンフレット等)、許可業種であれば許可証のコピー等を添付して産業雇用安定センターに提出します。問題がなければ認定され、通知書が発行されます。また事業を開始する前でも受け付けてもらえます。(この場合は認定日から3ヵ月以内に法人登記する必要があります) |
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2. |
地域雇用受皿事業特別奨励金支給申請 |
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法人の設立から6ヵ月後、かつ3人の雇入れから3ヵ月経過以降、創業経費の支給申請をします。地域雇用受皿事業特別奨励金支給申請に雇用保険設置届のコピー、雇入れが分かる書類、経費を支出したことが分かる書類等を添付して産業雇用安定センターに提出します。 |
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3. |
追加雇入れ支給申請 |
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対象者を雇入れた後、3ヵ月を経過以降、(申請期間は1ヵ月)追加雇入れ支給申請書を提出します。 |
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4. |
追加新規創業支援金支給申請書 |
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雇入れが5人に達した日から3ヵ月経過後(申請期間は1ヵ月)追加雇入れ支給申請書を提出します。 |
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高年齢等共同就業機会創出助成金におけるQ&A |
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