人材派遣業に利用できる助成金 |
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◎高年齢者共同就業機会創出助成金 |
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45歳以上の者が3人以上で共同して法人を設立し、一定の者を雇入れた場合に、創業経費の一部が助成されます。一見ハードルが高そうな助成金ですが、工夫しだいで意外と受給しやすくなります。 |
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| 受給資格 | ||||||||||||||||||
・ |
3人以上の45歳以上の創業者によって共同出資された法人(個人事業はNG)の事業主 |
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・ |
上記のいずれかの者が法人の代表者であること |
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・ |
45歳以上の者を1人以上雇用すること |
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| 受給額 | ||||||||||||||||||
以下の法人の6ヵ月以内に支払った経費の合計額の2/3(500万円が限度) |
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1. |
法人設立に要する費用(75万を限度) |
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○ |
司法書士、社会保険労務士、税理士、行政書士の事務代行料、経営コンサルタント等の費用 |
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× |
登記印紙代、株式払込金委託料、登録、免許の印紙代等 |
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2. |
事業を円滑にするため、役員や従業員に対する職務にかかる能力開発費用 |
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○ |
資格取得費用、教材費、セミナー等受講費用 |
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× |
私的なもの |
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3. |
設備・運営費 |
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○ |
事業所の改装費、賃借料、設備、備品、広告宣伝費、各種運営費 |
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× |
人件費、6ヵ月を超える期間の事業所の賃借料、敷金 |
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手続について |
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1. |
計画書の提出・認定 |
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法人の設立日以降、表1の期間内に「高年齢等共同就業機会創出助成金」(様式1号)に定款、登記簿謄本の写し、共同出資者の印鑑証明書、前職を確実に離職したことを証明する書類(登記簿、事業廃止届、雇用保険資格喪失確認通知書)を添付して都道府県高年齢者雇用開発協会まで提出いたします。問題がなければ認定され認定通知書が発行されます。 |
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2. |
支給申請書 |
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次に表1の期間内に計画を実施したことにおける高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書(様式3号)
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高年齢等共同就業機会創出助成金におけるQ&A |
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