人材派遣業許可・人材派遣会社設立サポート
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一般人材業はじめ方ガイド
 
一般労働者派遣事業を始めるための要件
 

一般労働者派遣事業を始めるためには、厚生労働大臣の許可が必要ですが、これは、申請すれば誰でも取得できるわけでわなく、以下のような一定の要件が必要となります。

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一定の欠格事由に該当しないこと

 

具体的には以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。

 
(1)

禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令(労働社会保険法令を含む)違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者

 
(2)

労働者派遣事業の許可が取り消され、その取消から5年未経過の者

 
(3)

成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者

 
(4)

役員と派遣元責任者の中に、上記(1)〜(3)の該当者がいる場合

     
A
労働者派遣の役務を特定のものに提供することを目的として行われるものではないこと
     
B

派遣元責任者が適切に選任、配置されていること

 

*派遣元責任者の要件はこちら

     
C

個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

     
D

次の財産的条件(事業主(法人又は個人)単位で判断)を満たすこと

 
(1)

資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した 額(以下「基準資産額」という。)が1千万円に当該事業主が一般人材派遣業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること

 
(2)

(1)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること

 
(3)

事業資金として自己名義の現金・預金の額が8百万円に当該事業主が 一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること

     
E
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。派遣業と兼業する場合、明確な区分が必要
     
F
労働・社会保険に加入していること

 

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