労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
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第八条 厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
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第八条 厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
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