労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
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第7条 厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
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第7条 厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
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