労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
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第五条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
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第五条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
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