労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
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第三条 この法律は、船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員については、適用しない。
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
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第三条 この法律は、船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員については、適用しない。
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