労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
||||||||||||
(用語の意義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
|
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
||||||||||||
(用語の意義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
|
行政書士事務所名古屋中央経営 |
〒460−0002 |
|
社会保険労務士事務所アクティブイノベーション |
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目16番3号 丸の内A・Tビル4階 | |
TEL 052−229−1900 |
||
FAX 052−229−1901 |
||